不動産売却を検討されている方は、きっとその金額にご関心をお持ちでしょう。
しかし、売却する際に税金が発生することも忘れてはなりません。
この記事では、不動産売却の際に発生する税金について解説します。
不動産売却時に発生する税金の種類
不動産売却には、6種類の税金が関係します。
●所得税:売却益にかかる
●住民税:売却益にかかる
●復興特別所得税:東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保するための税金
●印紙税:売買契約書にかかる
●登録所得税:登記の変更に際して発生する
●消費税:仲介手数料や司法書士の手数料などに課される
不動産売却時に発生する税金「譲渡所得税」について
譲渡所得税は、「所得税・住民税・復興特別所得税」をまとめた総称です。
ここでは、その計算方法をご紹介しましょう。
まず、利益にあたる「譲渡所得」を計算します。
譲渡所得=収入金額ー取得費ー譲渡費用
収入金額は、金額に固定資産税や都市計画税の精算額を足して計算します。
取得費は購入した費用を指しますが、建物の場合は減価償却を加味して金額を算出します。
譲渡費用は売却にかかった費用で、仲介手数料や建物の解体費などが該当します。
特別控除が利用できる場合は、このようにして算出した譲渡所得から控除額を引き、その金額に税率をかけることで譲渡所得税の税額が算出されます。
ここでご注意いただきたいのは、税率がその不動産の所有期間によって異なることです。
●所有期間が5年未満の場合:税率39.63%
●所有期間が5年以上の場合:税率20.315%
この所有期間は、不動産の取得日から売却年の1月1日までです。
所有期間の計算を誤ると税率が大きく変わりますので、売買の時期をご検討される際はご注意ください。
不動産売却に関係する税金「印紙税」について
印紙税は、特定の商業取引の文書にかかります。
税額は売買金額によって決まり、収入印紙を売買契約書に添付して消印を押すことで納税したとみなします。
納税義務者は文書の作成者ですが、複数人での作成の場合は連帯して納付する義務を負うこととされています。
不動産売買の場合は、売主と買い手が一通ずつ契約書を作成することが通例です。
この場合、契約書一通ごとに課税されるので、売主と買い手が一通分ずつ支払うケースが多いです。
万が一印紙税の納税を怠ってしまうと、罰則もあります。
印紙税を納めることは売買契約の信用の裏付けとする意味もありますので、忘れずに納付してください。