不動産売却をした場合には、税金がかかることがあります。
そのうち所得税や住民税について、課税される条件、納税の時期などを詳しくご説明いたします。
不動産売却の際に課税される所得税とは
不動産を売却した際に利益が出た場合は譲渡所得と呼ばれ、税金を支払う必要が生じます。
譲渡所得は、売却をした際にかかった金額から、その物件を入手した金額と入手するためにかかった費用を差し引いて、利益が出た場合に該当します。
売却の価格だけではなく、不動産会社に支払った仲介手数料などを費用として算出する必要がありますので注意が必要です。
売却した金額に関わらず、売却によって利益が出なければ、課税の対象となりません。
不動産売却での譲渡所得にかかる所得税、住民税、復興特別所得税とは
譲渡所得が生じると、所得とみなされることから、所得税と住民税、そして復興特別所得税の3種類が課税されることになります。
給与などで得た所得は年間を通じて合計をする総合課税という扱いですが、譲渡所得の場合は分離課税となります。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、国に対して納めるものです。
復興特別所得税は、所得税の金額の2.1%が加算されることになります。
住民税は、都道府県と市区町村に納める税金である、都道府県民税と市区町村民税を合わせた呼び方です。
物件を所有していた期間が5年以下と、5年を超えた場合では、税率が異なります。
不動産売却後確定申告で所得税を納税するためには
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、利益に対しての税金の額を明確にするため、確定申告が必要となります。
ただし、利益がなかった場合には必要がありません。
企業に勤務している給与所得者や公務員の方は、年末調整のみで確定申告をしないケースも多いです。
しかし譲渡所得は分離課税のため、別途確定申告が必要となります。
確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬までの決められた期間内に、居住している税務署に申告をおこないます。
前年の1月1日から12月31日までの所得を算出して、所定の用紙に記入して提出をおこないます。
税金額が明確になったら、納税をおこないます。
確定申告の期間を過ぎてしまったり、申告そのものをしなかった場合、延滞税と無申告加算税がさらに課税されますので、注意が必要です。













