不動産売却で知りたいことの1つとして「火災保険」があるのではないでしょうか。
この記事では火災保険を解約する必要性、適切なタイミング、費用の返還についても一つ一つ解説します。
不動産売却を考える方はぜひこの記事を参考にしてください。
不動産売却において火災保険は「解約」するもの?
まずは不動産売却するにあたって「火災保険」は契約を解除するものなのか、知っておきましょう。
物件を売るとなっても、加入している保険会社は該当物件が不動産売却をされたかどうかがわかりません。
そのため、家屋や施設を売った際に売主側は自分で契約解除の手続きをする必要があります。
火災保険は火事だけが補償範囲ではない
ここで、火災に関する保険は火災被害による補償がされるだけではなく、保険を使って家屋の修繕ができるケースもあることをお伝えしましょう。
実はこの保険はさまざまな自然災害や物件が被害にあった際にも役立つ心強いものです。
保険の適用範囲とは?
保険会社や契約内容によって多少異なりますが、不動産の火災保険の補償範囲は以下です。
●火災・落雷
●水災
●風災・ひょう災・雪災
●階上や排水管などの水漏れ
●外部からの衝突や落下、飛来など
●騒じょうや集団行動などによる破損
●盗難やそれによる破損や汚損
不動産売却では火災保険における「費用の返還」はある?
次に不動産売却で気になる「保険費用の返還(返戻金)」についてご説明します。
不動産売却時において、火災保険はすべての契約で保険料が戻ってくるわけではありません。
火災保険は長期一括で契約残存期間が残っている場合、返戻金が取り戻せます。
売却時に残存期間が残っている場合も同様です。
残存期間の例をあげると、10年間契約のケースで契約後8年で物件売却をしたとすると、残り2年分の保険金が戻ってくる仕組みです。
なお、戻ってくる火災保険の金額は以下の式で計算ができます。
返戻金=長期一括保険料×未経過料率
なお、火災保険料は元々の支払い(かけ金)が大きな額ではないため、戻ってくる金額も数万円ほどです。
不動産売却で「火災保険を解約するタイミング」
最後に、物件を売るときに火災保険はいつやめるのが良いのかについてご説明します。
火災に関する保険は買い主に物件を引き渡した後に契約解除することが大切です。
というのも、不動産売買では「危険負担」という考え方があるため、もし物件引渡しまでの期間に火災が起きた場合、売主は買い主に火災をした物件ですが買ってくださいと訴えることができないからです。













