不動産売却をすると売却金額がそのまま手元に残るわけではありません。
各種費用を差し引く手続きがあり、さまざまな税金がかかります。
正しく納税するためにも、不動産売却時にかかる税金対策について確認してください。
本記事では税金対策の種類から計算方法と節税方法まで解説します。
不動産売却時の対策における税金の種類
税金の種類は全部で5つあります。
かかる税金は印紙税・登録免許税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税です。
特に印紙税・登録免許税は、売却して発生した利益に関係なく必要になります。
一方、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税は売却して利益が発生したら必要になります。
それぞれの役割は異なり、印紙税は売買契約書の作成にかかる税金として発生します。
登記免許税は引き渡しで名義変更をする際に発生し、印紙税と登記免許税は軽減税率が適用可能です。
その他の譲渡所得税・復興特別所得税は売却した翌年の確定申告で、計算された差額分が課税対象、住民税はその後にかかります。
不動産売却時の税金対策におけるそれぞれの計算方法
譲渡所得は取得費と譲渡費用を加算して、譲渡価格から引けば計算できます。
また、取得費に関しては減価償却がされていて、売却する不動産によって特別控除も受けられるのです。
すなわち、課税譲渡所得は譲渡所得から特別控除を差し引いた金額になります。
取得費には不動産の購入代金、建築代金、購入手数料やリフォームの費用が含まれます。
減価償却は、建物の取得費に償却率、経過年数、0.9をかけると算出できます。
不動産売却時の税金対策における節税方法
取得費が不明なときや、譲渡所得を小さくしたいときは節税ポイントを把握する必要があります。
購入時の売買契約書を活用する
購入時の売買契約書には、土地取得費が記載されています。
土地取得費は譲渡価格の大半を占めるため、しっかりと把握すれば譲渡所得をかなり抑えることが可能な節税方法です。
もし購入時の売買契約書が見つからない場合は、譲渡価格に5%をかけた概算取得費を算出する必要があります。
特別控除を受ける
課税譲渡所得を計算するためには、譲渡価格から取得費・譲渡費用・特別控除額の3つを差し引きます。
なかでも特別控除は低くて800万円、高くて5,000万円を適用できるので便利です。
さまざまなケースで控除が節税方法なので、自分自身に適用されるのは何かを国税庁のHPで確認してください。













