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不動産売却の仲介手数料とは?経費に計上して確定申告ができるのか

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不動産売却の仲介手数料とは?経費に計上して確定申告ができるのか

不動産売却の仲介手数料とは?経費に計上して確定申告ができるのか

不動産売却して売却益が得た場合には、年度末調整で税金の過不足が調整される給与所得者であっても、確定申告が必要です。
ところで、仲介売却で家や土地を処分したときに仲介手数料は経費扱いとなり課税対象外になるのでしょうか。
今回の記事では、不動産売却時の仲介手数料にクローズアップして解説しますので、申告をする際の参考になさってください。

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不動産売却時の仲介手数料とはなにか

仲介手数料とは、建物などを売る時に不動産会社に仲介してもらい、売買契約が成立したときに発生する報酬料金です。
仲介してもらった不動産会社に支払いますが、成約が決まって発生する成功報酬制であるため、売買契約が不成立の場合には手数料を支払う義務はありません。
買い手が決まり売買契約が結ばれた時点で手数料の半額を支払い、残金は物件を引き渡した際に払う形になります。
もちろん、売買契約を終えた時点で手数料を一括払いしても構いませんが、不動産会社の業務として住宅ローン完済の手続きなどが残っていますので、すべての手続きを終えてから支払ったほうが賢明でしょう。

仲介手数料の金額の決め方とは

「売買価格×3%+6万円+消費税」という算式を用いて、手数料を算出します。
宅地建物取引業法によって手数料の上限が設定されていますので、上減額を超えて費用を請求された場合には支払う必要はありません。

不動産売却時の仲介手数料は経費に当たる?譲渡費用について

結論から述べますと、不動産売却時に支払った仲介手数料は経費扱いになり、譲渡費用として計上できます。
譲渡費用とは、不動産を売るためにかかった宣伝費や不動産鑑定料などの諸経費を示し、仲介業者へ払う手数料も該当します。

不動産売却にかかった仲介手数料を整理して確定申告をしよう

土地や建物の売却は大きなお金が動きますから、もちろん手数料も高額になります。
いくら仲介手数料を支払ったのか、正確な金額を明確にして確定申告をおこなわないと売り主が損をしてしまいます。

正確に経費を計上して確定申告を

不動産の売却益から手数料などの費用を経費に計上できると法律で規定されています。
しかし、売り主が手数料を諸費用として計上し忘れてしまったときには、そのままの金額で確定申告の手続きが受理されてしまうため注意しましょう。
不動産売却の際にいくら費用が掛かったのか、諸費用をひとつひとつチェックして整理して申告に出すことが大切です。
正確な金額で税務署に申告をすることで、売り主の課税負担が軽減されますので、慌てず時間をかけて慎重に準備をしましょう。

まとめ

給与所得者の方も不動産売却をして売却益を得た場合には、仲介手数料などの諸費用と取得費を明確にして確定申告をする必要があります。
手続きのやり方がわかならないなど、お困りの時にはお住まいの近くの税理士に相談なさってみてください。
私たちかぬま不動産は、鹿沼市を中心に宇都宮市・日光市・栃木市・壬生町などの不動産を取り扱っております。
お客様のご希望に誠心誠意心を込めてお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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