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不動産売却における消費税の課税対象と非課税対象とは

不動産売却における消費税の課税対象と非課税対象とは

土地や建物の売買において、消費税がかかるのかどうか、知りたい方は少なくないでしょう。
今後、土地や建物などの物件を売買する予定があるのなら、税金に関する知識も身につけておく必要があります。
ここでは、物件の売買時において消費税がかかるのか、非課税になるものはあるのか、計算方法や注意点などについて解説します。

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不動産売却における消費税の課税対象は

消費税が課税されるのは、事業者がビジネスとして不動産の売却をおこなうケースです。
といっても、すべての物件が課税の対象となるわけではなく、建物に限ります。
つまり、物件の売買をおこなう会社が、ビジネスとして建物を誰かに売り渡した場合には、消費税が発生してしまうのです。
また、法人ではない個人事業主も、状況次第では消費税が発生するため注意が必要です。
個人事業主の場合は、年間の売上が1,000万円以上ある、課税事業者なら消費税が発生します。
さらに、個人での売買においては、建物そのものは課税されずとも、仲介手数料や返済手数料、司法書士への報酬などは課税の対象です。

不動産売却における消費税の非課税対象は

土地は非課税対象です。
法人でも個人でも、個人事業主でも消費税は発生しません。
では、土地の上に家が建っているようなケースでは、どうなるのでしょうか。
この場合は、土地と建物を按分することにより、それぞれの内訳を算出したうえで建物に課税します。
また、建物の売買であっても、個人がおこなうケースでは非課税対象です。
課税の対象となるのは、あくまで国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、と定められています。
個人事業主が建物の売買をおこなうケースでは、課税事業者であれば消費税が発生します。

不動産売却における消費税計算方法と注意点

消費税の税率は10%なので、建物の価格に10%をかければ算出できます。
たとえば、売却金額が5,000万円で、土地が2,000万円、建物が3,000万円だとしましょう。
この場合、建物価格の3,000万円×10%=3,300万円となり、300万円が消費税です。
注意点として、税率は物件の引き渡し時点で判断することを、覚えておきましょう。
引き渡し時点での税率を、反映させなくてはなりません。

まとめ

土地や建物など不動産の取引は、多額の費用が動くため、税金の額も高くなりがちです。
スムーズかつトラブルのない取引のため、税金に関する知識を今から身につけておきましょう。
覚えておいて損はありません。
私たちかぬま不動産は、鹿沼市を中心に宇都宮市・日光市・栃木市・壬生町などの不動産を取り扱っております。
お客様のご希望に誠心誠意心を込めてお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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